HOME > やさしい税務会計ニュース

やさしい税務会計ニュース

文書作成日:2024/02/20
令和6年分の所得税の定額減税における「同一生計配偶者」とは

[相談]

 私は会社で給与計算を担当しています。
 先頃、政府が令和6年分の所得税について給与収入に係る源泉徴収税額からの控除(定額減税)を実施することを閣議決定したと聞いています。
 そこで、所得税の定額減税の額(予定額)と、所得税の定額減税の対象者となる「同一生計配偶者」の内容を教えてください。

[回答]

 令和6年に実施するとされている給与収入に係る源泉徴収税額からの所得税の定額減税の額は、本人3万円、加えて、同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円とされています。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.令和6年に実施予定の所得税の定額減税の概要

 令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」では、令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除(定額減税)を実施することが謳われています。

 具体的には、居住者(※1)の所得税額から、原則として、下記の特別控除の額を控除するとされています(※2)。

@本人:3万円
A同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に該当する人に限ります):1人につき3万円

※1 居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。

※2 その人の令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ることとされています。

2.所得税の定額減税における「同一生計配偶者」とは

 上記1.Aの「同一生計配偶者」とは、所得税法上の同一生計配偶者と同義とされています。

 具体的には、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にする人(青色事業専従者等を除きます)のうち、合計所得金額が48万円以下である人(※3)が該当します。

 このため、合計所得金額が48万円超である配偶者は上記の同一生計配偶者には含まれないこととなります。

 また、毎月の給与計算や賞与計算において、配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当するかどうかを判定する場合には、本人の合計所得金額が900万円以下であるかどうかという要件がありますが、上記の「同一生計配偶者」については、本人の合計所得金額の要件はありませんので、ご留意ください。

 なお、同一生計配偶者に該当しても居住者でなければ、定額減税の対象とはなりません。

※3 所得が給与所得のみの人の場合、その年の給与収入が103万円以下であれば、合計所得金額が48万円以下となります。

[参考]
所法2、財務省・国税庁「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」(令和6年1月19日)など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
前のページに戻る
ページの先頭へ
住吉事務所 TEL:06-6673-0631 FAX:06-6674-3063 天満橋事務所 TEL:06-6910-8855 FAX:06-6910-8856